公務執行妨害容疑の大学生 拘置理由を開示 静岡簡裁
http://www.shizuokaonline.com/local_social/20050215000000000014.htm
静岡の健康用品販売店での殺人事件に関する容疑があるよう
だ。 現時点では、完全に「別件逮捕」であり、それを裁判所も
容認しているところに注意したい。 また、記事によれば、公務
執行妨害罪も、任意の取調べから退室しようとしたところ、前に
立ちはだかった警官に対しておこなわれたということで、退室の
自由を阻止された可能性も否定できない。(経緯については、
上記記事の下段にあるリンク参照)
刑事訴訟法では、
第198条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の
捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、
これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留
されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、
何時で
も退去することができる。
(下線筆者)
と定められている。 この大学生は任意の取調であったので、
「逮捕又は勾留されている場合を除いて」に該当するので、も
し退去の自由が保障されていなかったとすれば違法であるこ
とは言うまでもない。
こういう事件を考えると、密室でのトラブルである以上、やは
り勾留されているかにかかわらず取調室の録音のみならず録
画が必要だと思われる。
ネタは学部生のM君から。感謝。