横浜事件再審開始で初協議 弁護団、公開審理要求へ
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005042600214&genre=D1&area=Z10
問題となっているのは、この規定である。
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旧刑事訴訟法
512条
死亡者又ハ回復ノ見込ナキ心神喪失者ノ利益ノ為ニ再審ノ請求ヲ為シ
タル事件ニ付テハ公判ヲ開カス 検事及弁護人ノ意見ヲ聴キ判決ヲ
為スヘシ・・・
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ところが現行法は、
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451条
裁判所は、再審開始の決定が確定した事件については、第四百四十
九条の場合を除いては、その審級に従い、更に審判をしなければなら
ない。
○2 左の場合には、第三百十四条第一項本文及び第三百三十九条
第一項第四号の規定は、前項の審判にこれを適用しない。
一 死亡者又は回復の見込がない心神喪失者のために再審の請求が
されたとき。
二 有罪の言渡を受けた者が、再審の判決がある前に、死亡し、又は
心神喪失の状態に陥りその回復の見込がないとき。
○3 前項の場合には、被告人の出頭がなくても、審判をすることが
できる。但し、弁護人が出頭しなければ開廷することはできない。
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と規定する。すなわち、通常審で被告人が死亡した場合には、339条
により公訴棄却となり手続が終了するのだが、現行法は、再審の精神
をくんで、この規定を再審手続には適用せず、死亡後の再審公判の道
を残したのだ。
旧刑事訴訟法はそうした配慮はなかったわけである。 では、あくまで、
旧刑事訴訟法に沿って手続をする以上は、旧刑訴法の文言どおりに
手続を進めるのか、弁護団の言うように現行憲法の公開審理の要求
(憲法37条1項)に従うのか。
現行憲法下において裁判をおこなう以上、現行憲法の要請が上回る
と解すべきであろう。