元明石署長の審査を再申請 歩道橋事故で遺族が検察審に
http://www.asahi.com/national/update/0722/OSK200507220004.html
問題は下記の規定。
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検察審査会法
第32条
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決
があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはでき
ない。
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同一事件の範囲を越えていれば可能ということになる。「同一事件」とい
う語は法令ではそれほど用いられないが、刑訴法では340条などに
出てくる。こうした用例と同じ範囲であるとすると、再度の申し立てが
認められる可能性はかなり低い。が、法的評価を異にするなど、前の
申し立てとは主張内容が異なるなど、緩やかに解せば可能となろう。
いずれにしても、検察官の不起訴処分に一事不再理効はないので、
拘束力は生まれていない。
なお、改正検察審査会法では、不起訴の場合、審査会が再度審査して、
起訴すべきと議決した場合には、強制力が生まれることになっている。
未だ施行されておらず、この新しい法律に拠ることはできない。