布川事件再審請求に決定 水戸
http://newsflash.nifty.com/news/ts/ts__kyodo_20050921ts004.htm
争点としては、自白の任意性、信用性と、目撃証言(3点)をどう
みるか。
確定審では、目撃証言についてこれほど危険な目撃供述はない
と思えるものまで証拠として採用されている。 刑事裁判実務に
かかわる人々への警鐘である。 特に、捜査機関にあっては、
犯人識別供述の取り方、識別プロセスの保存方法(単独面通し
からラインナップへ)などの改善が求められる。 裁判所も、50
日以上前の出来事について日にちを特定して記憶するという
ような証言に依存するような事実認定は厳に戒められよう。
最後の点は、厳島第二鑑定がきびしく批判した点。法と心理の
分野への裁判官の研鑽が求められるところだ。
さて、水戸地裁はどう判断するのか。。。