痴漢事件の再現写真、証拠能力なし…最高裁が初判断
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050929i514.htm
判決が既に最高裁ページにアップされている。
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平成17年09月27日 第二小法廷決定 平成17年(あ)第684号
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関
する条例違反,器物損壊被告事件
要旨:
捜査官が被害者や被疑者に被害・犯行状況を再現させた結果
を記録した実況見分調書等で,実質上の要証事実が再現された
とおりの犯罪事実の存在であると解される書証の証拠能力
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伝聞法則の例外の問題。これまで、実況見分調書については、
最判S36.5.26が「立会人の署名押印を必要としない」として、
321条3号の適用を認めてきていた。だが、今回は、被害者に
よる再現写真の証拠能力が問題とされた。
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本件写真撮影報告書中の写真は,記録上被告人が任意に犯
行再現を行ったと認められるから,証拠能力を有するが,本件
実況見分調書中の写真は,署名押印を除く刑訴法321条1項
3号所定の要件を満たしていないから,証拠能力を有しない
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理由は、被害者による犯行再現状況を記録した実況見分調書
は、「立証趣旨が「被害再現状況」,「犯行再現状況」とされてい
ても,実質においては,再現されたとおりの犯罪事実の存在が
要証事実になるものと解される」ことを前提としている点が重要
であろう。
新司法試験問題マターであるので、ロー学生は要注意。