大崎事件再審請求、証拠開示命じず判断か 鹿児島地裁
日本経済新聞 2012/11/26
http://www.nikkei.com/article/DGXNASJC25007_V21C12A1ACY000/
「格差社会」はなにも世の中の経済問題だけではない。
冤罪を訴える再審請求人の前にもそれは恐るべき暗闇として
広がっているのだ。
検察側の法廷未提出証拠のなかに、確定判決を揺るがす証拠
が眠っていたとしても、現在の刑事訴訟法の再審関連規定には
なにも証拠へアクセスを許容する定めはない。
しかし、実際の再審請求審をみれば、請求人側の強い要請に
応じて、裁判所が勧告を重ねたり、検察側が任意に応じるかたち
で、つぎつぎと証拠開示が実現してきた歴史が厳然として存在
する。
そうした結果得られた法廷未提出証拠群の中から、珠玉のような
無実証拠が発見されたり、確定判決の証言や証拠構造を弾劾する
貴重な情報が眠っていたという「事実」が数多く存在する。
そうした「事実」に目を閉ざす司法を、いまの裁判員時代に許容
できるであろうか? 裁判員裁判であれば当然、開示されたであろう
数々の証拠を伏せたまま再審の扉を閉ざそうとする裁判所に対して
国民がどのように感じるのかを考えないのであろうか?
東電OL殺害事件や布川事件では数多くの証拠開示が請求審で
なされた結果、無罪判決へと至ることができた。
福井女子中学生殺害事件や袴田事件でも証拠開示が進んでいる。
それらの法廷で認められることが大崎事件で特段許されない事情
は何もないはずである。
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