「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案」が衆議院の議案
コーナーの方にアップされた。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16205077.htm
情報提供は、S君。 ありがとう。
以下、注目される条項を挙げる。
第九条
4 第九十四条及び刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
(明治四十一年法律第二十八号)第五十条の規定にかかわらず、被収容
者が委員会に対して提出する書面は、検査をしてはならない。
第四十三条
刑事施設の長は、女子の受刑者がその子を刑事施設内で養育したい旨の
申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が一歳に達するまで、
これを許すことができる。
第四十九条
刑事施設の長は、受刑者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送
その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与え
るように努めなければならない。
第九十四条
刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇
の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指
名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることが
できる。
2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当する
ことを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第三号
に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずる
おそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。
三 受刑者が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた
処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁
護士法人を含む。第九十六条第二項において同じ。)との間で発受する
信書
第百一条
刑事施設の長は、受刑者に対し、第六十五条第二項の規定により開放的
施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該
当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社会復帰に資すると
認めるときその他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通
信の方法による通信を行うことを許すことができる。
第百二十二条
受刑者は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇
について、口頭又は書面で、第五条の規定により実地監査を行う監査官
に対し、苦情の申出をすることができる。
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94条では、初めて弁護人との秘密交通が確立された。
49条は、情報アクセス権の保障として重要。だが、「自己の刑罰や処遇に
関わる法情報」へのアクセスまで広げるべきだろう。
101条も、対象となる受刑者に限られているが、電話などの電気通信利用
が認められた。 電話は言うに及ばず、インターネットも含まれると解され、
受刑者へのe-Learningなどが実施されれば、刑務所での教育コストを
削減できるだろう。
122条も、大事な規定。 通報に対する報復的処遇がなされないような
条件整備が重要。
PS
本日、医師国家試験の合格発表。LSとは関係ないが、医学部に編入した
ゼミOBが合格した。 結婚もしてからの挑戦であり(配偶者もわたしの
ゼミOGである)、職を辞して、大変な道のりであったと思うが、本当によく
やった。
LSにもそうした境遇の学生諸君が少なくない。 来年、そうした学生たち
に花が咲くことを願いながら、桜のつぼみのほころぶメイン・キャンパスを
歩いた。
明後日は、新入生歓迎式である。