露骨な審理遅延など、弁護士の処分を請求…最高裁方針
http://www.yomiuri.co.jp/main/news/20050626it01.htm
実際、犯罪時から時間が経てば、量刑上有利に働くという
ことや、訴追側証人の記憶があいまいになったりするなど
も考えられ、遅延すればするだけ被告人に有利となるかも
しれないという見方はあったと推察される。
ただ、大切なポイントは、あまりに拙速となり、調査人員を
有していない弁護側の活動が十分になされなかったり、
反対尋問が十分におこないなようなことになると憲法に反
する結果となるという点。
【憲法37条2項】
刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充
分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により
証人を求める権利を有する。