「共謀罪」衆院で実質審議開始 与野党の修正要求相次ぐ
http://www.asahi.com/politics/update/0712/009.html
法案は、
こちら。
問題の条項は以下。
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正
(組織的な犯罪の共謀)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、団体の活動と
して、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を
共謀した者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手
する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の
刑が定められている罪 五年以下の懲役又は禁錮
二 長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められて
いる罪 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、第三条第二項に規定す
る目的で行われるものの遂行を共謀した者も、前項と同様とする。
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