4月8日、宇都宮地裁は、旧今市市における幼女殺害事件について、有罪判決を言い渡した。
メディア(マスコミ)は、自白の信用性が認められたことについて、主として、公判で長時間再生された捜査段階の被疑者の取調べ映像、すなわち「可視化」(録音・録画)が全過程でなかったことを主たる問題として報道した。
私もその点に異論はない。
だが、今市事件の公判における録画映像の再生問題の核心は、全過程録画かどうかではなく、映像そのものが持つ「インパクト」が自白の信用性に与えた影響にある、と考える。 すなわち、
たとえ全過程が録画されていたとしても問題は片付かないのである!
きちんとこのインパクト問題を捉えていないという意味で、今回はメディアの報道も、識者のコメントも、問題の核心を外している。
そこで、急遽、本ブログでこの問題を掘り下げることが必要と考えた。
以下、その「インパクト」問題を振り返ってみたい。
まず、映像のインパクトが判決に影響したのかどうかから確認しよう。
これまでの自白の信用性判断は、「調書の内容」の「記述」から真実性や迫真性が判断されてきた。ところが、可視化時代においては、これが取調べ映像(録画)が公判廷で再生されるとその映像から判断されることになる。今回の判決要旨(残念ながら全文はまだ未読である)から、そうした映像に基づいて裁判所が自白の信用性の有無を判断したこと、すなわち、映像に映った被告人(取調べ時の被疑者)の供述態度が鍵となったことが明らかだ。
判決要旨は以下のように述べている。
「被告人の供述経過および供述態度などを検討すると、殺人について聞かれた当初の被告人の激しく動揺した様子や、その後、
否認もせず詳細も述べず、気持ちの整理のための時間がほしいなどと述べる供述態度は、本件殺人に全く関与していない者があらぬ疑いをかけられたとしては、極めて不自然なものであるし・・・被告人が、このような複雑な弁解をした理由は、既に捜査機関に発覚している証拠があることを予測した上でこれらと矛盾なく本件殺人への関与を否定するためであったと解するのが合理的である。また、その後の供述の変遷についても、被告人が処罰について強い関心を示している様子などから、
処罰の重さに対する怖れから自白すべきか否かについて逡巡、葛藤している様子がうかがえるし・・・全面否認に転じた経緯も、上記のような心理に由来すると考えれば理解可能なもの」
(下線筆者)
下線が示すように、
録画映像に現れた被疑者の態度を自白の真実性認定に利用したのである。
果たして、映像そしてそこに現れた被告人の態度から自白の真実性を事実認定者は正確に認定することなど可能なのだろうか。
答えは否である。その理由には大きく二つある。
一つは、映像バイアス問題がある。
人は、画面に映っている被疑者だとされる人の顔を見ればみるほど、「自白は任意になされていて、自白は信用できる」と判断しがちである。この傾向があることを発見したのは、アメリカのオハイオ大学ラシター教授らの研究グループである。そうした傾向を「カメラ・パースペクティブ・バイアス(camera perspective bias: CPB)」といい、極めて強固な心理現象とされている。そのため、ニュージーランドなどでは、被疑者にフォーカスした取調べ撮影は見る者のバイアスを強めるので、被疑者と取調官両方を横から撮影する「イコール・フォーカス」と呼ばれる方法を採用しているほどである。
映像は見るものの判断を歪めるのだ。 決して助けることはない。その意味で「可視化」を万能薬のように取り扱うことは極めて危険である。 本来、取調べ録画(可視化)は取調べの違法性を明らかにする道具として導入が叫ばれたのに、訴追側の武器となって使われているのは、本来の目的意義を逸脱した利用法であろう。
【参考】
残念ながら「カメラ・パースペクティブ・バイアス」に関する日本語でのネット文献はない。
我々のチームの研究成果はこちら。
若林 宏輔. 指宿 信. 小松 加奈子 他.
録画された自白 : 日本独自の取調べ録画形式が裁判員の判断に与える影響
法と心理12巻1号(2012)89-97頁
新学術領域「法と人間科学」 可視化班 中間報告 93ページ参照
http://law-human.let.hokudai.ac.jp/assets/files/cyuukannhyouka/chukan_houkokusyo.pdf
ラシター教授らの研究は英語であればネット上に多数ある。例えば、2007年のPsychology Reportに掲載されたものとして、以下参照。
http://www.law.northwestern.edu/faculty/fulltime/diamond/papers/videotapedconfessions.pdf
ラシター教授の講演翻訳として、以下。
ダニエル・ラシター(大江洋平訳)「取調べの可視化における「映像のあり方」」日本弁護士連合会編集協力・指宿信編『取調べの可視化へ!』(日本評論社、2011)214頁
ラシター教授のグループの研究を紹介したものとして、以下。
指宿信「取調べ録画制度における映像インパクトと手続法的抑制策の検討」判例時報1995号(2008.4)3~11頁
もう一つは、映像に映った態度によって認定することの問題である。
最近、米国でも最も著名な裁判官である、連邦第七控訴裁判所のポズナー判事がアメリカの刑事司法の問題点として指摘した箇所から紹介しよう。
「多くの学術文献が、非言語的な手がかりは真実発見にとって信頼できないもので、証人(供述者)の供述の認知的な内容から事実認定者(trier of fact)を誤らせてしまうことを見出している。要するに、”態度を手掛かりにしても正しい嘘発見をもたらすことはない”のである。」
Richard A. Posner
WHAT IS OBVIOUSLY WRONG WITH THE FEDERAL JUDICIARY, YET EMINENTLY CURABLE
ポスナー判事は、近時の法心理学の研究成果を踏まえて、供述態度から素人が何らかの判断・結論を導き出すことが、判断を誤らせると指摘した。
まさに、その警鐘が今回の今市事件判決に向けられていると考えるべきであろう。
アメリカを代表する法心理学者である、ソウル・カッシン教授たちも、取調べの録画映像に依拠しすぎることを警戒して、「透明性への幻想」と評した。すなわち、すべての取調べ過程が記録されたとしても、その映像から素人が何らかの認定を行うことがいかに危険であるかを表している。
【出典】 Saul M. Kassin & Gisli H. Gudjonsson, The Psychology of Confessions: A Review of the Literature and Issues, Psychology Sci. Pub. Int. 33, 40(2004).
残念ながら、今市事件の公判はそうした警告や警鐘を裏切る結果となってしまった。
弁護人は取調べ映像がいかに事実認定者の心証をリードするかについて、見通しを誤った。 映像バイアス問題について、法律家は無力であることを自覚すべきである。
検察側は今後、客観証拠が乏しい事案でますます同じ手法で有罪獲得ができると考えるだろう。裁判所がその使用を規制しようとしない限り、弁護側が法廷での録画映像の再生に反対しない限り、この方向は強化されることになるだろう。
これでは、自白偏重を脱するとして可視化を追求してきた意味が全く無に帰してしまうだろう。こうした帰結になることを放置してきた法律専門家集団の責任は重いというべきである(管理人は、8年前に、法曹界で最も流通している専門雑誌においてその危険性を詳細に指摘しておいた:上記文献参照)。
【参考】
『被疑者取調べ録画制度の最前線』 (法律文化社、2016年5月発売予定)
これまでの映像の引き起こす心理的バイアスを指摘する研究を参考に、控訴審で見直しが図られることを望みたい。
(了: 2016年4月11日第一稿、2016年4月13日改訂、2016年4月15日再改訂)