刑事裁判に関心持つことが大切 中京でシンポ 京都弁護士会など
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2005102900131&genre=C4&area=K1C
記事のシンポジウムに参加した。 オーガナイズする側のイベント
ばかり続いていたので、久しぶりにフロアでの一参加者として。
当番弁護士(被疑者段階での国による弁護士付与制度がない
我が国で、初回の面会だけは無料で駆けつける、いわば、弁護士
会によるボランティア制度)の制度を市民サイドから支援しようと
いうNPOと弁護士会の共催。
こういう催しだけに、注目された議論としては、来年から導入が
予定されている国庫負担による起訴前の弁護人制度ができて
も、まだ「隙間」が残るという事実と、それへの対応をどうすべきか
という話しがあった。
いまでも任意取り調べは頻繁におこなわれている。今後、被疑者
段階での公的弁護が確立されても、身柄を拘束しなければ、弁護士
の出動はない。 任意取り調べが多用されると、防御(弁護)のしよう
がなくなる。 これにどう対応すべきか。 川崎教授は、法律扶助
での対応を示唆された。 これは一案だろう。
第二は、弁護人が付いても、依頼人弁護人とのコミュニケーションや
信頼関係を遮断、妨害することが依然として、続くことである。この
点は昨日のシンポジウムでは主たるテーマではなかったので、
議論されることはなかった。 代用監獄という警察署での留置方式の
存続がある以上、こうした事態にどう対応できるか。 志布志町公選法
違反事件でおこなわれたように、弁護士との面会後に逐次、その内容
について取り調べがおこなわれ、接見内容が筒抜けになっているよう
であれば、効果的弁護の達成も、信頼関係の構築も難しい。