ちょうど、日米の弁護士会雑誌を同時に見る機会が
あったが、司法のIT化をめぐる記事を目にした。
まず、米国のABA(全米法曹協会)による
ABA Journal。
"the Top in Tech" ABA Journal 2005 Dec. p.39-
E-filingについて、これまでは好きな人だけがPCを活用したり
デジタル化を進めていればよかったが、いくつかの管轄では
「強制」されるようになるとして、E-filingの例を挙げる。
連邦の半数以上の破産裁判所では、電子ファイルが義務づけ
られていて、もし「実務を続けていたいなら、これを学ばなければ
ならない」状態にある、と。
次に、日本弁護士連合会の「
自由と正義」から。
林 一樹「法のIT化は誰のため」 自由と正義57巻1号(2006.1)
昨年実施された業改シンポの内容を伝える記事だが、「IT化は
弁護士が生き残っていくために最低限必要な手段である」と
強調する。
裁判所におけるIT化が、司法界を引っ張っている米国と、
裁判所におけるIT化の遅れが、司法界全体のIT化の足を
引っ張っている日本との違いが、奇しくも如実に。