起訴42回で時効完成阻止
地検、脱税で逃亡の男逮捕
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2007032701000849.html
以前、20回以上繰り返したケースを見たことがあるが、
40回以上というのは初めて聞いた。
参考・・・
刑事訴訟法
第254条
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄
違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
○2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対
してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件につい
てした裁判が確定した時からその進行を始める。
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄
本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国
外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
○2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の
謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項
は、裁判所の規則でこれを定める。
刑事訴訟規則
第166条 公訴を提起するについて、犯人が国外にいたこと又は犯人が
逃げ隠れていたため有効に起訴状若しくは略式命令の謄本の送達ができな
かつたことを証明する必要があるときは、検察官は、公訴の提起後、速やかに
これを証明すべき資料を裁判所に差し出さなければならない。但し、裁判官に
事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を差し出してはならない。