本日、最高裁第一小法廷は、名古屋高裁の破棄判決を破棄し、自判
にて一審の名古屋地裁岡崎支部が言い渡していた手続打ち切り判断を
復活させる判断を示した。
殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
平成28年12月19日最高裁第一小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/086355_hanrei.pdf
見るべき点は、第一に338条4号を「準用」して、端的に裁判所が手続を打
ち切ることができると明示したことだ。
第一小法廷は、以下のようにいう。
>被告人に訴訟能力がないために公判手続が停止された後,訴訟能力
>の回復の見込みがなく公判手続の再開の可能性がないと判断される
>場合,裁判所は,刑訴法338条4号に準じて,判決で公訴を棄却
>することができると解するのが相当である。
「準用」としたのは、公判停止中であった本件には、同号がいう
「公訴提起の手続」問題ではないため、直接適用を避けたと
解するのが妥当だろう。
手続打切りを同号の「準用」でできるとした本判決の射程は
かなり長いと見るべきだ。直接適用ならなおさら打切りは容易と
解せられ、今後は同号を用いた打切り事案が増加することに
なるだろうし、弁護人は公訴権濫用ではなく手続打切りを
求めることになるだろうからだ。
第二に、裁判所は特定の法条なしに手続きを打ち切る権限を
有する根拠として、刑訴法1条を用いたことが注目される。
>事案の真相を解明して刑罰法令を適正迅速に適用実現するという
>刑訴法の目的(同法1条)に照らし,形式的に訴訟が係属しているに
>すぎない状態のまま公判手続の停止を続けることは同法の予定する
>ところではなく,裁判所は,検察官が公訴を取り消すかどうかに関わり
>なく,訴訟手続を打ち切る裁判をすることができるものと解される
一審判決のように「重要な訴訟条件を欠き、後発的に・・手続規定に
違反しているので無効となったものとして公訴棄却」といった訴訟
条件説を借りた表現を用いず、あくまで刑事訴訟の目的に照らして、
公判を維持することが刑罰法令の迅速適用を求める1条に照らした
時には適当と思われない場合に手続を打ち切ることができる、という
のである。
また、最高裁が、端的に「裁判所は,検察官が公訴を取り消すか
どうかに関わりなく,訴訟手続を打ち切る裁判をすることができる
ものと解される」として、裁判所に条文上の直接の根拠がなく
ても、場合によっては338条4号を「準用」すれば手続の打ち切り
が可能だと承認したのだから、学説がいかなる説明を加えるかは
別にして、裁判実務上、裁判所がさまざまな原因・事由に基づいて、
裁判を打切ることができる道を開いたと言えるだろう。 いよいよ
「打切り論」の扉が開かれたのである。
もっとも、訴訟能力に関わっては、今回のケースは公判手続が長期間
停止されていた事案であったので、訴訟無能力が認められるケースで、
公判手続停止を経ずに全く回復見込みがないとして直截な裁判所
による手続打切り判断が可能かどうかについてまで判断したもので
はない。そうした類型については今後の事案の集積を待つほかないが、
少なくとも裁判所の打ち切り権限について、憲法違反や訴訟条件の
欠缺といった媒介項なしに承認されたいま、打切りの可能性を封じたもの
とは考えられないだろう。
<参照>
拙著『刑事手続打切りの研究 ポスト公訴権濫用論の展望』
日本評論社、1995
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/378.html
拙著『刑事手続打切論の展開 ポスト公訴権濫用論のゆくえ』
日本評論社、2010
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/5254.html
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大法廷に回付された報道の紹介はしていますが、来年2月22日に大法廷の
口頭弁論が、そして年度内の判決言い渡しが決まったようです。
年度内にも判決へ=令状なしGPS捜査-最高裁
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120100811&g=soc
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既にポストしているように、11月28日に最高裁で口頭弁論が開かれた岡崎の訴訟無能力による公判手続停止後の手続き打ち切り事案。
12月19日に判決の言い渡しが決まりました。
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ご存知、フジテレビ系(関西では関西テレビ)「アンビリバボー」で、
11月17日(木)19:57より、オンエアです! 是非ご覧ください!
「アンビリバボー」
http://www.fujitv.co.jp/unb/index.html?48554
『とらわれた二人』
https://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/02/8/0259450.html
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昨日から報道されているとおり、GPSを利用した捜査手法の適法性について最高裁が大法廷に回付したとのことだ。
GPS発信装置を捜査機関が相手方に無断で車両等に取り付け、長期間にわたって位置情報を取得する捜査手法については、すでに本ブログで何度も言及してきた。 2006年に日本で初めてこの問題について論考を公刊して以来、管理人は、一貫してプライバシー侵害の強い強制処分であり、現行法上は違憲であるので立法が必要、という立場を取ってきた。
上告事案の一審の大阪地裁ではその趣旨からの学者証言もしている(2015年5月)。その概要については昨年、法律誌に公刊した。「GPS利用捜査とその法的性質──承諾のない位置情報取得と監視型捜査をめぐって」法律時報2015年9月号参照
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/6968.html また、最近でも一般向けにウェブ・メディアで読めるような記事も依頼されて寄稿した。 「GPS利用捜査の規制はどうあるべきか 早急に立法措置の検討を」
http://webronza.asahi.com/national/articles/2016072100004.html
大法廷でGPS利用捜査について適法違法のみならず合憲性についてまで判断されるのかどうかは現時点では不明だが、マスコミ関係者にあっては、GPS利用捜査だけではなくもっと広い視野で「追尾監視型捜査」の技術や運用について関心を持っていただきたいと願う。
追尾監視に用いられる技術は何もGPS発信装置だけではない。 Nシステムと呼ばれる全国に広がる車両通行監視のシステムはよく知られているものであるし、それ以外にもドローンを使った上空からの監視手段や、偽装携帯基地局*(ある一定のエリアで携帯電話を一網打尽で把握することができる)や、ビッグデータの収集など様々なものが考えられる。 そもそもGPS発信装置の車両への無断取り付け自体も、偶然、取り付けられた被疑者等に見つかったりしただけで、その他にそうした発信装置がどのように用いられているか実態は全く不透明なのである。もしかしたら、荷物やカバンにも取り付けられている可能性も否定できないし、今は誰もそれを規制することができないのだ。
* 拙稿「偽装携帯基地局を用いた通信傍受
――携帯電話の無差別傍受装置「スティングレイ」」
法学セミナー2015年11月号参照
https://www.nippyo.co.jp/shop/magazine/6985.html
最高裁が今回、単にGSP利用捜査の適法違法という観点だけでなく、長期間に及ぶ様々な追尾監視捜査全体を規制し、プライバシーを保護する手続きのあり方を見通せるような、そうした問題意識から法的判断を示すことを望みたい。
<各紙の報道>
産経「令状なしGPS捜査の適法性、最高裁大法廷が判断へ 下級審で判断分かれる」
http://www.sankei.com/affairs/news/161005/afr1610050016-n1.html
日経「令状なしGPS捜査、統一判断へ 最高裁大法廷で審理 」
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO08060170W6A001C1CC1000/
東京「GPS捜査、統一判断へ 最高裁大法廷で審理」
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016100501001451.html
毎日「GPS捜査 令状なし、違法か 最高裁が大法廷判断に」
http://mainichi.jp/articles/20161006/k00/00m/040/115000c
朝日「令状なしのGPS捜査、違法性判断へ 最高裁」
http://digital.asahi.com/articles/ASJB55FWNJB5UTIL02C.html
読売「令状なしのGPS捜査、最高裁初判断へ」
http://www.yomiuri.co.jp/national/20161006-OYT1T50022.html
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