来たる4月7日(水)午後6時より、第27回被疑者取調べ録画研究会を
オンラインで開催します。5日までにお申し込みください。
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第27回 被疑者取調べ録画研究会
日時:2021年4月7日(水)オンライン(ZOOM)による開催
18:00ー20:00
タイトル:大崎事件第四次再審請求と供述分析
報告者:鴨志田祐美氏(弁護士・大崎事件弁護団事務局長・京都弁護士会)
大橋靖史氏(心理学・淑徳大学教授)
この度、被疑者取調べ録画研究会では、鹿児島の再審事件である
大崎事件につき、弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士と供述心理
鑑定を行った大橋靖史教授をお迎えして研究会を開催いたします。
今回は、現在進行中の第四次再審請求を中心にお話しいただきます
ので、参加者の皆様には時間の節約のため、事案の概要並びに第三
次の経緯につきまして以下の決定をあらかじめお読みいただいた上
でご参加頂ければありがたく存じます。
<申し込み方法>
お申し込みは、4月5日(月)までに下記までメールでお願いいた
します。お申し込みいただいた方に送信元のメールアドレスまで、
4月6日にZOOM情報と資料をお送りいたします。
VisualRecord@aol.com
被疑者取調べ録画研究会事務局宛
ご氏名:
ご所属:
<第三次再審請求>
請求審(鹿児島地決H29.6.28)判時2343号23頁
即時抗告審(福岡高裁宮崎支決定H30.3.12)判時2382号77頁
裁判所サイトhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87654
特別抗告審(最高裁第一小決R1.6.25)判時2422号108頁
裁判所サイトhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88758
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3月31日、大津地方裁判所でいわゆる「湖東記念病院事件」の再審請求に対する無罪判決が言い渡された。周知のとおり、この事件は殺人罪で有罪とされた看護助手の罪がそもそも存在しなかった、つまり病死が殺人へと捻じ曲げられた恐るべき冤罪事件である。
警察は真相を解明する機関であると信じられているにもかかわらず、看護助手の女性から殺害の自白を引き出した。そして病死を示す証拠を隠したまま検察に事件を送致し、有罪となった後までずっとこれを隠し続けていた。ようやく女性の出所後の再審請求段階で死因が病死であることを示す証拠が開示されて再審が開始されることになり、検察側も争わない姿勢を示したので無罪判決が出された。
これまで、日本の刑事司法には問題がなく、大きな改革を必要としない、というのが度重なる近年の刑事司法改革を進める司法関係者や法務・検察の主張であった。郵便不正事件(村木事件)を端に始まった、2011年から14年にかけて開かれていた「新時代の刑事司法制度特別部会」と名打った法制審議会の検討でもそうした姿勢は貫徹されていた。その最中に足利事件や布川事件で再審無罪が言い渡されていたにもかかわらず、である。
だが、この湖東記念病院事件の教訓は山のようにある。
思いつくだけでも以下のような具合だ。
取調べに弁護人が立ち会っていないこと、
知的障害を持った被疑者に対する取調べに関する規制が何もないこと、
その取調べの手法も姑息で被疑者を誘引するようなテクニックが用いられていたこと、
死因の真相を示す情報が検事に送付されず、弁護人にも開示されていなかったこと、
客観証拠や事実と矛盾する自白を裁判官が鵜呑みにして有罪としてしまったこと、
再審請求に関する手続きが整備されておらず担当する裁判体まかせとされていること、
であろう。
そして何より、わが国の刑事司法の最大の欠陥は、こうした教訓が現れているにもかかわらず、誤判の原因を調査して対策を検討する公的機関が存在しないことである。
過ちを犯さない司法制度というのは有り得ない。もちろん過ちがない方が良いはずだが、実際には後から過誤が解ることは避けられない。
問題は、そうした場合にどう対応するか、である。日本にはそうした過誤に対応した体制が整えられていない。個々の事件の問題であると片付けられたり(上記特別部会での委員の発言)、過誤が明るみに出ても関係した警察や検察から遺憾であるとか、今後は繰り返さないよう襟をただす、といったような見解が示さるだけだ。
今回の無罪判決の後、いわゆる裁判長の「説諭」という形で裁判体から刑事司法関係者に改革を迫る珍しい発言がなされた。
・・・本件は、刑事司法全体に大きな問題を提起しました。平成21年に裁判員裁判が実施され、刑事裁判は大きく変わりつつありますが、刑事司法にはまだまだ改善の余地があります。警察、検察、弁護士、裁判官、すべての関係者が、今回の事件を人ごとに考えず、自分のこととして考え、改善に結びつけなければなりません。西山さんの15年を無駄にしてはなりません。本件は、よりよい刑事司法を実現する大きな原動力となる可能性を秘めています。
その趣旨は確かに正しい。
司法関係者は自分のこととして反省すべきであろう。
だが、誤判を繰り返さないようにするには、個人レベルの反省では十分ではないのだ。
システムとしての対応が必要である。
各国では誤判を教訓として改革が繰り返されている。
日本も直ちに裁判所、検察、弁護士会、警察を横断した改革を断行すべきである。
最後に、誤判事件を契機として2002年に刑事司法改革に取り組んだ米国ノースカロライナ州の当時の最高裁判所長官、ビバリー・レイク氏の言葉を紹介しておく。
・・・私たちが過ちを犯したのです。だから、過ちを犯したことがわかった時には、出来るだけすみやかにそうした過ちを正すことが私たちの責務なのです。
日本の刑事司法関係者にこの言葉はどう届くであろうか。
【参考文献】
『えん罪原因を調査せよ! 国会に第三者機関の設置を』
日弁連えん罪原因究明第三者機関ワーキンググループ編著
指宿 信 監修
誤判もえん罪も昔の話ではない。警察は、なぜ捜査を誤ったのか。検察は、なぜ捜査・公判で誤りを正せなかったのか。裁判所は、なぜ「疑わしきは罰せず」の鉄則を忘れて警察や検察に追随したのか。もはや裁判所を聖域にしてはおけない。問題に正面から向き合い、えん罪原因を究明する独立した第三者機関の必要性を多面的に訴える。
8月3日、東京高裁で今市事件の控訴審判決が出された。報道の通り、一審の裁判員裁判で取調べを(一部)記録した映像記録媒体が再生されたことを批判し、映像に基づく心証形成について手続違背を認めた。
判決要旨の抜粋は末尾にあるので参照していただきたいが、裁判員のみならず職業裁判官であってもそうした記録媒体の再生から受ける影響は免れない、という(先行研究が示した)視点を踏まえている点が重要だ。
この問題は刑事訴訟法的には「実質証拠化」問題と呼ばれ、法と心理学の世界では「映像バイアス」あるいはより専門的には「カメラ・パースペクティブ・バイアス(CPB)」などと呼ばれる。
刑事裁判でこうした取調べ映像を事実認定者(陪審員や裁判員といった素人だけではなく職業裁判官にも)に見せてしまうと、無意識のうちに「有罪心証」が植えつけられてしまうという危険性を、心理実験で明らかにしたのが、ダニエル・ラシター教授(オハイオ大学)らのチームであった。
最初に日本の法律系雑誌にこの研究を紹介し、実質証拠化の危険に警鐘を鳴らしたのが2008年、ちょうど10年前であった(指宿信「取調べ録画制度における映像インパクトと手続法的抑制策の検討」判例時報1995号3頁(2008)。のちに拙著『被疑者取調べ録画制度の最前線 可視化をめぐる法と諸科学』(2016)に収録。目次のみ
ここで見ることができる。)。
法と心理学の研究としては、これまで供述分析(自白研究)や目撃証言研究、裁判員の評議研究といったテーマが実務上のインパクトをリードしていたが、ようやく映像バイアス研究も日本の法実務で正面から取り上げられることとなった。
法と心理学を中心とした学際研究プロジェクト「法と人間科学」(日本学術振興会・新学術領域平成23〜27年度
http://www.jslp.jp/law-human/index.html)でも「可視化班」として研究を重ねてきたこの問題がようやく社会に注目されることとなった。学問の社会還元という点では誠に喜ばしい(研究班については以下を参照いただきたい。指宿、稲田、中島「取調べとその可視化」
http://www.jslp.jp/law-human/assets/files/cyuukannhyouka/23.Ibusuki.pdf)
国内で私が関係した2つの心理系のチームがラシター研究を追試しており、論文をオンラインで読むことができる。
■若林、小松、指宿、サトウ
「録画された自白 : 日本独自の取調べ録画形式が裁判員の判断に与える影響」
法と心理12巻1号(2012)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/12/1/12_KJ00008995205/_article/-char/ja/
■山崎、山田、指宿「取調べ手法とカメラアングルの組み合わせが事実認定に与える影響についての予備的実験」
立命館大学人間科学研究35号(2017)
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/7955/gl_35_yamasaki.pdf昨年12月に東京で行われた、私も登壇した「取調べ映像の実質証拠化」をめぐるシンポジウムが最近書籍化されているので、最新の刊行物として紹介しておく。
牧野・小池編著「取調べのビデオ録画ーその撮り方と証拠化」
http://www.seibundoh.co.jp/shoten/search/032967.html第一審判決に対する当方の判例評釈もオンライン上で読むことができる。法学的な問題はこちらに網羅されている。
取調べの録音録画記録を公判廷で長時間再生の上、映像記録中の被告人の供述態度や供述変遷から自白供述について十分に信用できるとした事案
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-081081488_tkc.pdf判決前の調査報道としては以下の記事が詳しい。
産経新聞
■裁判員制度9年 取り調べ録画の印象「判断に影響」 撮影方向の見直し論高まる
https://www.sankei.com/affairs/news/180521/afr1805210003-n1.html判決後、各紙の社説は揃ってこの警告を重要視する。
朝日新聞■社説 取り調べ録画 原点に立ち戻る運用を
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13624875.html
毎日新聞■社説 法廷と取り調べ映像 「印象有罪」の制御が必要だ
https://mainichi.jp/articles/20180807/ddm/005/070/088000c
読売新聞■社説 取り調べ映像 有罪認定への使用を戒めた
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180807-OYT1T50120.html
北海道新聞■社説 取り調べ映像 可視化の目的 再認識を
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/216518
以下は、判決要旨の中から、該当部分の抜粋である。
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5 取調べの録音録画が記録媒体に関する所論について(要旨57頁〜)
(1) 原審においては、検察官から、取調べの録音録画記録媒体が犯行状況等を立証する証拠として請求されたことに対し、弁護人が疑問を示したことから、原裁判所は、罪体立証は供述調書を用いることとし、同記録媒体は供述調書の信用性の補助証拠と位置付けると提案し、双方当事者の了解を得た。
しかし、弁護人は、原判決には、信用性の補助証拠である取調べの録音録画記録媒体を犯罪事実の認定に用いた違法があると主張する。
(2) 原裁判所は意図的に取調べの録音録画記録媒体で犯罪事実を認定したものとは認められないが、原判決の判断内容をみると、同記録媒体により認められる被告人の供述態度に基づいて、被告人の犯人性を直接的に推認するものとなっている。
取調べの録音録画記録媒体を視聴し、その後に供述調書の朗読を行うという証拠調べ手続をすれば、裁判体は、記録媒体の視聴によって、被告人の供述内容を認識し、同時に、その際の被告人の供述態度等から供述の信用性を判断することになり、現実の心証形成は、記録媒体の視聴により直接的に行われるものと思われる。
原裁判所は、検察官から犯罪状況を立証するものとして請求された録音録画記録媒体について、弁護人の証拠意見を聴いて、証拠能力の判断をすべきであったもので、裁判所から、あたかも調停案であるかのようにして、実質証拠とする代わりに信用性の補助証拠とすることを提案すべき筋合いではなかった。
(3) さきに行われた刑訴法の一部改正は、改正規定の内容や取調べの録音録画の制度化が検討された経緯に照らしても、我が国における被疑者取調べの適正化を図るために行われたものと理解される。
他方、取調べの録音録画記録媒体により再現される取調べ中の被告人の様子を見て、自白供述の信用性を判断しようとすることには強い疑問がある。すなわち、原判決の内容からもうかがわれるように、記録媒体で再現される取調べ状況等を見て行う信用性の判断は、被告人の自白供述が自発的なものと認められるかどうか、というような単純な観点から結論を導くことにつながる危険性があるものと思われる。自己に不利益な虚偽の供述をするに至る契機としては様々なものが想定できるのであるから、取調べ状況をみて、取調官により強いられた供述か、それとも自発的な供述かといった二者択一的な判断をすることは、単純素朴に過ぎるものといえる。とりわけ、原判決のように、自発的であっても虚偽供述の可能性があることが、見落とされる危険性もある。
我が国における被疑者取調べ制度及び運用の下で、虚偽の自白がされる場合があることは、これまでの経験が示すところであるが、それにもかかわらず、捜査段階の自白供述は、その証明力が実際以上に強いものと評価される危険性があるものである。したがって、自白供述の信用性の判断に当たっては、供述が強いられたものでないことは当然の前提とした上で、さらに、秘密の暴露の有無、客観的な事実や他の証拠との整合性等、第三者にも検証可能な判断指標を重視した上で、内容の合理性、自然性等と併せ多角的に検討し、自白供述から適切な距離を保って、冷静に熟慮することが肝要と思われる。ところが、被疑者取調べの録音録画記録媒体を見て行う供述の信用性の評価は、供述が自発的なものかどうかという観点を出ない判断となる可能性があるし、それ以上の検討が行われるとしても、身柄を拘束された状態での被疑者取調べという特殊な環境下でされる自白供述について、これに過度に密着した状態の下で、映像と音声をもって再現される取調べ中の被告人の様子を視聴することにより、真実を述べているように見えるかどうかなどという、判断者の主観により左右される、印象に基づく直感的な判断となる可能性が否定できず、上記のような熟慮を行うことをむしろ阻害する影響があるのではないかとの懸念が否定できない。本件自白供述の信用性に関する原判決の判断には多くの問題が認められるが、本件各記録媒体を用いて実体的な判断を行ったことも、その誤りを生じた要因の一つと考えられる。
(4) 以上のように、多くの考慮すべき事柄があるにもかかわらず、原裁判所は、疑問のある手続経過によって、本件各記録媒体を供述の信用性の補助証拠として採用し、それにより再現された被告人の供述態度から直接的に被告人の犯人性を認定したものと認められ、原判決が信用性の補助証拠として採用した本件各記録媒体を犯罪事実の認定に用いたことの違法をいう弁護人の主張には理由がある。
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本日、福岡高等検察庁は大崎事件第三次再審請求につき、先だって福岡高裁宮崎支部が行った、再審開始決定を維持する判断に対して最高裁に特別抗告するという愚挙を行いました。
請求人はすでに90歳という高齢であり、三度も司法から再審方向への判断が下されたにもかかわらず、事実上は事実認定に対する不服申し立てであるにもかかわらず、判例違反を根拠とする形ばかりの特別抗告を行ったわけです。
こうした姿勢は、正義を求めるべき公益の代表者たる検察の姿として最も相応しくないというべきです。日本法の母法であるドイツ法ではすでに再審開始決定に対する検察抗告を廃止しました。わが国も一刻も早く再審制度の見直しに着手すべきでしょう。
以下、高裁での即時抗告審決定後にまとめた、特別抗告断念を求める学者声明を公表し、多くの方々と思いを共有したいと思います。
大崎事件再審開始決定を支持した即時抗告決定に対して特別抗告しないことを求める刑事法学者声明
2018年3月15日
刑事法学者有志声明
2018年3月12日、福岡高裁宮崎支部は、大崎事件第三次再審請求にかかり昨年鹿児島地裁で出された再審開始決定を支持する判断を示しました。私たち刑事法学者は、この即時抗告審の決定を心から歓迎するものです。そして、昨年の開始決定の際に、私たちが即時抗告を断念するよう強く求めたにもかかわらず、検察庁が抗告を行なった結果、開かれるべき再審公判の機会が遅延させられてしまっている事態に強い憤りを覚えると同時に、今般、検察庁による即時抗告につき棄却決定がなされたことに対し、検察庁において特別抗告という手段が取られることなく、速やかに再審公判が開かれることを求めるものです。
大崎事件は1979年に発生し、請求人は1995年の第一次請求以来、実に23年にわたって無実を訴え続け、再審で無罪を勝ち取ることを願ってこられました。請求人はこれまで一度も自白をしたことがなく、一貫して自身の関与を否定されてこられました。
そうしたところ、既に裁判所から、第一次請求について2002年に、第三次請求について昨年と、二度にわたって再審開始決定が出されていることは、確定判決が共犯者や親族といった第三者の供述のみに依存した脆弱なものであったことを明確に物語っていると言えるでしょう。
確定判決ではそうした危うい証拠構造が見逃されていましたが、これまでの再審請求の中で未提出の証拠が数多く開示され確定判決の矛盾が明らかとなり、心理学者による供述心理鑑定によって第三者の供述には体験性が乏しいことが明らかにされ、その結果、確定判決の核心であった供述の信用性が揺らぐことになってきたわけです。
確定判決に合理的な疑いが存在することがこれだけ明らかになってきた以上、今回の即時抗告審の決定は当然の結果と言えるでしょう。
長年再審無罪を求めてきた請求人の年齢は既に90歳に達しており、人道上の観点からもこれ以上の再審公判の遅れは許されることではありません。本件では既に裁判所から三度も有罪の確定判決に疑いがあることが示されてきたことを踏まえ、検察庁においては特別抗告を断念すべきです。
そもそも特別抗告は憲法違反や憲法解釈の誤り、最高裁判例と相反する判断がなされた場合に認められる大変例外的な上訴であり、即時抗告審においてそうした事由に該当するような誤りが発生したり、判断がなされたりしていないことは明らかです。
早期の再審公判の機会を保障することこそ、正義の実現の名に相応しいと言えるでしょう。
私たち刑事法学者は、大崎事件の再審開始決定を速やかに確定させて、請求人に対して再審公判の機会が一刻も早く与えられるよう強く求めるものです。そのため、検察庁において特別抗告を断念されるよう切に要望します。
2018年3月15日刑事法学者有志42名